「南満洲鉄道株式会社の株券」
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前回、満鉄のサイドボード(サボ)を載せたので、触発されて、今回は私の満鉄コレクションから・・・
南満洲鉄道株式会社の株券をご覧頂こう。
これは正真正銘の本物である。(特定の氏名については塗りつぶしている。)
1株券で額面50円である。
中央のハンコがならんでいるところは何かといえば、分割払いの足跡である。
当時は、最初に全額支払わなくても株主になれたのだ。
社章は、下隅についている。
この株券に印刷されたSLは、貨車を牽引しているので、ミカイ型(1D1形過熱式テンダー機関車 1918年? 1928年)だろう。。
因みにミカイとは、ミカド型SLで一番最初に製造された形式なので、一番目のイの字を末尾に付けて呼称しているのである。製造会社は、米国ALCO社・満鉄沙河口工場・大連工場のほか、大阪・安治川口にあった汽車製造会社などでもせっせと新造しては大陸に送っていた。
これが裏面。
これは、昭和8年に発行された券面額50円の1株券であるが、南満洲鉄道株式会社は、明治39年12月7日設立時の資本金は2億円でスタートし、大正9年4月には第一次世界大戦の好景気を受けて資本金を4億4000万円に増加した。
その後、昭和8年3月に満洲国建国後の新情勢に対応するため、3億6000万円の増資を行って資本金を8億円にしている。これはそのとき発行された720万新株のうちの1株券である。
株券の裏面には、裏書がしてある。このあたりの譲渡の方法は現在と変わらない。
私は、この裏書人の相続人から譲り受けたものなので、贋物ではなさそうだ。
こちらは10株券。額面で500円となる。
この当時の500円ってどのくらいの価値があるのだろうか?。
戦時中の当時価格を現在換算するのは難しいところであるが、5000?10000倍する必要があろう。
たとえ、5000倍するとして、額面は250万円になる。
この額だと分割払いがありがたい。
株券に書かれた資本金は、この株券が発行された昭和15年当時でなんと14億円である!!
これを5000倍すると・・・7兆円!!!
これって一つの国の国家予算に該当する額に該当するんじゃないかな。
少し統計を探してみると、バングラデッシュやベトナムの国家予算に等しいね。
こりゃ凄いわ。
昔の東インド会社を見るようだ。

資本金が14億円であれば、昭和15年の国家予算60億円(昭和15年日本帝國統計年鑑による)と比較してもその割合は23%となり、その巨大さが推察できる。
但し、この14億円の資本の総額は、あくまでも株金全額の払い込みがあった場合の数値なので、戦争末期の昭和19年に行われた第5回の株金分割振込みにより、果たしてどれだけの資金が集まったものだろうか?
この株券も分割払いをしているが、最後まで収めていない。
戦況悪化のためか、昭和18年には愛想を尽かしたのかなあ?
いずれにしても敗戦とともに紙くずになる株券だから、この判断は正解であったわけだ。
株券の記載事項の中でもうひとつ不思議な記載は「資本増加登記日」である。現在の感覚からすると無意味な記載事項に思われるが、昭和13年に改正された商法の第358条によると、増資の効力発生日は登記日だったことから、新株式にとっては重要な日となるので、株券の絶対的記載事項となっていたためである。
商法358条 資本ノ増加ハ本店ノ所在地ニ於テ前条第一項ノ登記ヲ為スニ因リテ其ノ効力ヲ生ズ 資本増加ノ年月日ハ之ヲ株券ニ記載スルコトヲ要ス
増資登記が効力発生日であるということは上記の通りだが、その前提となる新株発行手続は、現在のそれとはその内容に大きな差異がある。
当事の新株発行手続には、定款の記載事項である資本の総額の変更を伴うため、必ず株主総会の決議を要した。そして新株発行に関する報告総会を開催しなければならず、つまり株主総会を立て続けに2回開催する必要があり今から考えればかなり煩雑なものであった。
(注)当時の増資手続は、次のようなものだった。
会社は、第1回目の株主総会で「資本の総額」の条件付定款変更と増資内容を決議する。次に新株の引受けおよび払込みをなし、全株引受・第1回の払込が終わった後、商法第351条により第2回目の株主総会(報告総会)を開催し、株式の募集に関する事項を報告しなければならなかった(あたかも以前の合併手続における報告総会のように)。そして当該総会終結後2週間以内に本店所在地において、効力発生要件となる登記手続きをなした。(商法第357条)
商法 第351条 資本増加ノ場合ニ於テ各新株ニ付第177条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付アリタルトキハ取締役ハ遅滞ナク株主総会ヲ招集シ之ニ新株ノ募集ニ関スル事項ヲ報告スルコトヲ要ス新株ノ引受人ハ前項ノ総会ニ於イテ株主ト同一ノ権利ヲ有ス
さて、前述した株金分割払い制度であるが、これは、株主が新株式を取得するときに額面額の全部を一括して支払わずともよく、数回に分割して払い込むことができた制度である。
商法171条 株式発行ノ価額ハ券面額ヲ下ルコトヲ得ス 第1回払込ノ金額ハ株金ノ4分ノ1ヲ下ルコトヲ得ス 額面以上ノ価額ヲ以テ株式ヲ発行シタルトキハ其ノ額面ヲ超ユル金額ハ第1回ノ払込ト同時ニ之ヲ払込ムコトヲ要ス
同条の定めによれば、第1回の払込金額は株金の4分の1を下ることを得ずという定めがあるのにもかかわらず、本株券の第1回払込の金額は、それ以下の株金の5分の1となっている。
これは商法違反のように見受けられるが、満鉄は、明治39年6月7日の勅令第142号の第5条によりその例外規定が設けられていた。
明治39年6月8日付官報
勅令第142号(明治39年6月7日)
第1条 政府ハ南満洲鉄道株式会社ヲ設立セシメ満洲地方ニ於テ鉄道運輸業ヲ営マシム
第2条 会社ノ株式ハ総テ記名ト為シ日清両国政府及日清両国人ニ限リ之ヲ所有スルコトヲ得
第3条 日本政府ハ満洲ニ於ケル鉄道其ノ附属財産及炭坑ヲ以テ其ノ出資ニ充ツルコトヲ得
第4条 会社ハ新ニ募集スル株式総数ヲ数回ニ分ツテ募集スルコトヲ得但シ第1回募集額ハ総額ノ5分ノ1ヲ下ルコトヲ得ス
第5条 株金ノ第1回払込金額ハ株金ノ10分ノ1迄下ルコトヲ得
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第16条 本令ニ別段ノ定メナキモノハ商法及附属法令ノ規定ヲ適用ス(以下省略)
この株金分割制度については、株主側からみれば、一度に全額を用意しなくても当該会社の株主になることができ、株主総会では持ち株数に応じた議決権行使ができるメリットがある。但し、当然の事ながら配当金については、払込済株金に応じた配当額に止まる。(商法293条)
当事会社である発行会社からみれば、初期資金の調達方法としては、分割払いとはいえ、新株申込人の初期投下資金が僅かに抑えられるため、より多くの株主の募集が期待できたと思われる。
また、株金の支払いについては、新株発行後1回目の払込金額に下限が設けられているだけで、2回目以降の追加払い込みについては詳細な規定がないため、その金額・時期については経営者側の裁量にゆだねられていた。
しかも株主が2回目以降の払込に応じないときには、株主としての権利が失われる規定があるので、株主にとっては、既払額を放棄すること以上のメリットがないと2回目以降の支払いに応ずるのがそもそも理に適うといえる。
さらに株主がその支払いを滞ったときは、会社は当該株式を競売することができ、その競売で得た金額が滞納金額に満たない場合には、当該株主にその不足額を請求することができた(商法214?)。
また株金の払込期日後に株式を譲渡した者は、新株主と連帯してその株金の払込をしなければならない(商法 221)という規定があり、資本充実の原則が行き届いたつまり発行会社側にとって有利な規定となっている。
このことの見方を変えれば、経営者側にとって、この株金分割払込制度は、経営者の裁量が発揮される都合のよい「資金調達手段」であるといえる。
国策会社である満鉄は資金調達は比較的容易であったであろうが、戦時中の一般株式会社では銀行からの借入れも思うに任せられない時期でもあり、この制度は有効な資金調達制度であったといえよう。
実際、戦前の金融不況の時期に、追加支払金を徴求してそれを銀行の返済金に充てた事例や、設備資金・運転資金として活用した事例が、基幹産業でも見受けられた。
この制度のもうひとつの問題点として、払込済金額が異なる株式間であっても等しい議決権を与えていることがあげられる。同じ額面50円の1株券であっても、全額払込んだ株主と、半額の25円を払い込んだ株主の議決権が同じであるということである。
したがって未払い株式を数多く持つ株主は、少ない資本投下で会社での発言権をより多く持ててしまうことになり、株主間の議決権に不平等が生じるように思われる。
この株金分割払込制度は、昭和25年の商法大改正でその姿を消すこととなるが、その原因としては、この株金未払い分の存在が問題となったためである。
戦前においても会社破産の場合には会社から株主に対しての未払い株金徴求は全くできず、その結果として支払いを逃れた株主はよくとも、他方会社債権者からみれば、その損失はより大きなものとなった。そしてこの欠陥が大規模にクローズアップされたのは、第二次世界大戦直後のことである。政府からの戦時補償の打切りの結果、企業の再建手続におけるこの株金未払い分の法的処理が問題化したことがあった。
このことが昭和25年の商法大改正で、株金全額払込制度を採用した要因であるが、新商法が「会社の所有と経営の分離」を核心に置き、上記のような株主間の不平等を解消し、株主平等の原則をより強く求めるようになった事もその一因ではなかったかと考えている。
10株券にはパシナの雄姿が窺える。あじあ号だ。(パシナはパシフィック型の7番目の機関車の意味)
2mの大動輪の躍動感ってどんなのだろうか?
中国には今でもパシナが保管されているらしいが、再び鉄路を走ることはないんだろうなあ・・・。
(追補)
一般的に、南満洲鉄道株式会社は昭和20年8月15日をもって解散し、構成員たる社員はその身分は消滅したと思われていた節があるが、実際は異なる。
昭和20年8月9日満洲国内に侵攻したソ連軍によって満鉄の事業場はほとんど戦場と化し日常業務は停止したが、それによって満鉄そのものが崩壊したわけではなかった。ソ連軍も当面満鉄の組織をそのまま利用する考えであり、8月15日の終戦以降も満鉄という会社は存立を続け、理事団は存在し、社員も会社との絆を断たれることなく、一部の者は「留用」の名の下、輸送や各種作業に従っていた。
昭和20年8月27日中ソ友好同盟条約により、満鉄の鉄道管理は「中国長春鉄道」に属することとなり、満鉄は事業活動の基盤を失ったが、山崎元幹総裁ら満鉄幹部の捨て身の努力により財産権は日本側に留保された。
かつて満鉄に属していた鉄道(北朝鮮を除く)と炭礦のすべての処分権は昭和27年4月28日発効の「日本との平和条約」により中華人民共和国に帰属することが決定し、さらに昭和47年9月29日の日中共同声明により承認されたのである。
本記事は、平成21年12月9日補筆しました。


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